脱毛ラボが倒産!クレジットカードの分割払いなら抗弁書が使える可能性

脱毛ラボが倒産!クレジットカードの分割払いなら抗弁書が使える可能性

脱毛サロン大手の脱毛ラボを運営するセドナエンタープライズが破産手続きを開始したというニュースが2022年8月26日に出ました。

全身脱毛などの高額なコースを契約したばかりなのに・・といった声も多く、利用者を中心に大きな話題になっています。利用者約3万人に対して夫妻があるとの情報もあります。

脱毛ラボで予約をしていた方は、すべてキャンセル扱い、未消化分の施術代金の返金については直ちに変換できないと脱毛ラボ側から発表されています。

ちょっと信じられない事態です。

脱毛ラボの倒産で クレジット一括で支払い済みの場合は、すでに破産手続に入っているので、資産を換価して配当されるのを待つしかないが、ほぼないので諦めるしかない。

分割の場合は、カード会社に役務提供の不能を理由に支払停止の抗弁の主張ができる可能性があります。

脱毛の契約は特殊な場合が多く、すでに提供する脱毛サービスの責任期間が終了している場合もありますので、クレジットカードを利用した分割払いなら全て支払い停止の抗弁の主張ができるという訳ではありませんが、対象になる方も多いと考えられますので、支払いに利用したクレジットカード会社に脱毛ラボの件について問合せを行いましょう。

クレジットで商品を購入したものの、販売会社の都合で、商品が届かないというようなケースを考えてみましょう。解決方法は、契約したクレジットの形態やしくみによって異なります。

2者間契約の場合、販売店に申し出て「商品が納品されるまでお金は払わない」と主張することができます。民法に定める「同時履行の抗弁権」です。 3者間契約の場合は、クレジット会社に同様の主張をします。割賦販売法に定める「支払停止の抗弁権」です。これは、消費者が販売会社と結ぶ売買契約(又は役務提供契約)上の問題を理由として、クレジット会社への支払いを一時的に拒むことができる権利です。

脱毛サロンは、医療脱毛とは異なり、光フラッシュ脱毛の場合が多いので、脱毛器 おすすめで紹介されている家庭用脱毛器でも出力は劣りますが、脱毛の効果があります。

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